top of page

技能実習制度・特定技能の歴史

更新日:2021年12月5日



1960年代後半

​海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価されはじめる。

​1982年

日本の企業が海外から本格的に外国人研修生を招集し始める。

1990年

​「監理団体」による外国人研修生の受け入れが始まる。(当時は技能実習生ではなく研修生と呼んでいました)

1993年

法務大臣により「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」が出て技能実習制度が始まる。(技能実習生の呼び名が誕生)

2010年

入管法が改正され、技能実習生用の在留資格として「技能実習」が設けられる。

2016年

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が定められる。「自動車整備」が職種に追加される。

2017年

3年だった研修期間が最長5年間へ延長。技能実習法をしっかり守って実習が正しく行われるように、「外国人技能実習機構」が設立される。

​2019年

​新しい在留資格「特定技能」が開始。

1993年、技能実習制度が誕生。


2016年4月1日、外国人技能実習生制度において「自動車整備」が職種に追加。

外国人技能実習生が自動車整備の研修生として日本企業で働くことができるようになり中小企業での活用が開始。


2017年11月、技能実習法が施行され、3年だった研修期間が最長5年間へ延長された。


2019年4月、新しい在留資格である特定技能もスタート。

労働力として自動車整備人材不足をカバーするための外国人活用の土台が整った。


現在、ベトナムやフィリピン、カンボジアなどから20代の若い人材が日本全国の整備人材として働いている。



自動車整備業界で特定技能が注目される背景


日本の自動車整備士の多くは現在は50〜60代で、今後の大量退職が予測されており、整備士不足による自動車整備業界の縮小が懸念されている。


在留資格「特定分野」は、技術移管を目的とする技能実習とは違い、国内で特に人手不足が深刻な14業種を対象に、労働者として外国人を受け入れる制度となる。


自動車整備分野で受け入れ可能な特定技能1号には、5年間の最長在留期間が設けられているが、特定技能2号には在留期間の定めはない。


これまで特定技能2号が設けられていたのは、建設と船舶・船用工業の2業種だけだが、今後特定技能2号の対象職種を13種まで増やす方針で調整が進んでいる。


自動車整備分野でより多くの外国人材を受け入れ、高度な自動車整備士を育成するため、特定技能2号へのスムーズかつ適切な移行の準備が必要不可欠となる。


特定技能の詳細はこちら

閲覧数:65回
bottom of page