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特定技能について

更新日:2021年12月5日



特定技能は人材確保が困難な業種で即戦力となる外国人を対象に19年4月に設けられた制度です。


実務経験を持ち特別な教育・訓練が不要な人は最長5年の「1号」を、現場の統括役となれるような練度を技能試験で確認できれば「2号」を取得でき、更新可能で家族も滞在資格が得られ、在留10年で永住権取得が可能になります。


入管庁などは、2号の対象に11分野を追加し、計13分野にする方向で調整しています。


特定技能の制度導入時、入管庁は23年度までに34万5千人の労働者が不足するとみてましたが、足元では特定技能の取得者は月3千人程度で推移しており、就労期限がなくなれば計算上、20年代後半に30万人規模になるとも見込まれています。



自動車整備業界で特定技能が注目される背景


日本の自動車整備士の多くは現在は50〜60代で、今後の大量退職が予測されており、整備士不足による自動車整備業界の縮小が懸念されています。


在留資格「特定分野」は、技術移管を目的とする技能実習とは違い、国内で特に人手不足が深刻な14業種を対象に、労働者として外国人を受け入れる制度となります。


自動車整備分野で受け入れ可能な特定技能1号には、5年間の最長在留期間が設けられているが、特定技能2号には在留期間の定めはありません。


これまで特定技能2号が設けられていたのは、建設と船舶・船用工業の2業種だけだが、今後特定技能2号の対象職種を13種まで増やす方針で調整が進んでいます。


自動車整備分野でより多くの外国人材を受け入れ、高度な自動車整備士を育成するため、特定技能2号へのスムーズかつ適切な移行の準備が必要不可欠となります。

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